新改正外為法のポイント
1998年の新改正外為法のポイントをまとめておきましょう。以前の外為法との大きな違いは、◆事前の許可や届出制の廃止、◆為銀主義の廃止です。
1998年の外為法改正によって、外貨取引を行う際の許可や届出が原則不要となり、外国為替公認銀行を通さずに外為業務や資本取引が行えるようになりました。具体的には以下のようになっています。
(1.)海外預金の自由化
外為法改正前は許可が必要でしたが、外為法改正後は自由に預金口座を開設できるようになりました。個人輸入の決済などを海外の預金口座から直接ドルで支払えるため、為替変動リスクを回避することが出来ます。
(2.)対外貸借取引の自由化
外為法改正前は事前に届出が必要でしたが、外為法改正後は事前の手続きがなくなり、迅速な資金取引が行えるようになりました。
(3.)外貨建て取引の自由化
外為法改正前は許可が必要でしたが、外為法改正後は自由に外貨建て取引ができるようになりました。国内企業間の外貨建て決済、銀行以外での為替両替や外貨金融商品の購入、また外貨を使っての買い物も可能となりました。
(4.)対外証券取引の自由化
外為法改正前は事前に届出が必要でしたが、外為法改正後は自由に海外の証券取引ができるようになりました。一般投資家が直接海外の銀行や証券会社から債券や株式を購入できるようになりました。
(5.)ネッティング(相殺)決済の自由化
外為法改正前は許可制でしたが、改正後は自由に外貨建て取引のネッティング(相殺)決済を行えるようになりました。


