外為法改正の経緯

『改正外為法』の歴史について簡単にまとめておきましょう。

[外為法制定と改正の歴史]
(1.)外国為替及び外国貿易管理法(対外取引を原則禁止)……1949年
(2.)改正外為法(対外取引を原則自由)……1980年
(3.)新改正外為法(対外取引を完全自由)……1998年

(1.)外為法とは「外国為替及び外国貿易管理法」のことで、国際収支の均衡と通貨の安定を図ることを目的に1949年に施行された法律です。1949年の外為法では、外国との経済取引(外貨の両替)を原則として禁止しており、許認可を受けた場合のみ例外として外国との経済取引が認められていました。すべての外為取引は、大蔵大臣が認可した外国為替公認銀行を通じて行わなければなりませんでした。対外取引を原則禁止とするこの体制は、戦後の脆弱な日本経済の保護を目的としていましたが、その後の高度成長によって急速な発展を遂げたため、海外と競争を行う際の妨げになりはじめました。

(2.)そうした背景のもと1980年に全面的な外為法改正が行われ、対外取引を原則自由としましたが、外為取引に関しては外国為替公認銀行を通じて行う制度は残されました。その間、欧米諸国では、対外取引の自由化が急速に推し進められ、不自由な東京市場との取引シェアは急速に低下していきました。

(3.)日本の金融市場が空洞化してしまうという危機感の高まり、外為法が抜本的に見直されることになり、1998年4月に新改正外為法が施行されました。新改正外為法では個人や企業が自由に対外取引を行えるように(原則自由から完全自由)変更され、正式名称も管理という文字を取り除いて「外国為替及び外国貿易法」となったのです。

『外国為替及び外国貿易法』って何?

『外為(がいため)』と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。
外国為替(がいこくかわせ)の省略形だということはご存じですか? 外為と一般的に言った場合には外国為替のことをいいます。しかし、外為と短く省略する場合、『外為法(がいためほう)』として用いられることが多いようです。

この外為法とは、『外国為替及び外国貿易法(がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう)』のことです。

「『外国為替及び外国貿易法』とは、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的(第1条)として制定された日本の法律である。」(Wikipediaより引用)

つまり、外為法とは外国と取引する際のルールや方法を定めた法律のことです。

昭和24年(1949年)「外国為替及び外国貿易管理法」として制定され、昭和54年に大幅に改正(昭和55年施行)されました。その後、外国為替取引の自由化を図るため、平成9年(1997年)にも大幅に改正(平成10年施行、通称「改正外為法」)されて現在の名称となりました。

1998年の改正外為法によって、個人が外国為替取引を行う場合の選択肢が銀行だけではなく、FX会社や証券会社などでも小口の外国為替取引の商品が提供されるようになりました。

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